森林の相続登記費用支援事業をご活用ください!

森林の積極的な利活用を進めていく上では、森林の所有者が明確であることなどが重要です。本事業では、利活用期を迎えた都内森林の伐採を促進し、林業を産業として後押ししていくために、森林を相続又は遺言により所有する方が、司法書士等の専門家を活用して所有権移転登記を行うに当たり、都が必要な費用を補助します。

1 対象となる方
 次の条件をすべて満たす方を対象とします。
  ① 国内に在住する個人の方
  ② 対象地域の森林を相続等(相続又は受遺)された方
  ③ 所有する森林における森林循環の促進に向けて、相続等登記の完了だけでなく、自治体等が実施する境界明確化等の施策に積極的に協力する意思がある方

2 対象となる森林
 次の市町村に所在する「森林」(※)を対象とします。
  八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町
   (※) 本事業における「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画対象森林です。

3 補助上限額・補助率など
  ・上限額:100万円まで
  ・補助率:10分の10(全額補助)
   ただし、租税公課(登録免許税・消費税等)など一部対象とならない経費等があります。

 ※その他、詳細は募集要項(補助金編)をご確認ください。

4 奨励金について
 本事業を通じて相続登記を完了した場合に、奨励金の支給を受けられる場合があります。
 支給の条件や手続等については、募集要項(奨励金編)をご確認ください。

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